定款(抄録)

★本定款(抄録)は、2022年(令和4年)5月15日付で改訂されたもので、最終項目の理事の現住所等、個人情報に相当する部分および押印欄のみ省略し、その他は原文のまま、当ホームページにて公開するものである。

   第1章  総  則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人多文化教育研究所と称する。

(目 的)

第2条 当法人は、在留外国人の教育に関する研究を進め、会員相互の研鑽と提携を図り、国内外の学術団体とも協力することにより、日本国の学術研究と教育の発展に寄与することを目的とする。

  ②当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

   1.在留外国人の教育に関する調査・研究事業

   2.在留外国人の教育に関する研修事業

   3.在留外国人に関するキャリア相談事業

   4.在留外国人に関する学術誌発行事業

   5.会員間の情報交換・相互扶助・支援・親睦のための事業

   6.政府・自治体等への具申又は答申

   7.国内外の関係諸機関との連携又は交流

   8.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(表 明)

第2条の2 当法人は、学問・教育の研究所であり、日本国憲法第23条「学問の自由」の精神に則り、いかなる政治団体、宗教団体、市民運動団体、労働組合、その他諸団体及びそれらの支持・支援団体とは直接関係をもたず、干渉を受けない。ただし、日本国憲法第19条に定められた個人の「思想及び良心の自由」を尊重する。また、当法人の研究員等が上記団体を研究・調査対象とする場合は、その研究計画を優先する。

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

   第2章  会  員

(会 員)

第5条 当法人は、正会員、賛助会員及び一般会員をもって構成する。

  ②正会員は、当法人の目的である事業に直接従事又は管理・監督する個人又は法人とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)」に規定する社員とする。

  ③賛助会員は、当法人の目的に賛同して事業に協力し、発展を助成しようとする法人とし、社員総会における議決権を有しないものとする。

  ④一般会員は、当法人の目的に賛同して入会する個人とし、社員総会における議決権を有しないものとする。

(入 会)

第6条 当法人の正会員、賛助会員及び一般会員となるには、当法人所定の入会申込書により入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。

(会 費)

第7条 賛助会員及び一般会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。

(会員名簿)

第8条 当法人は、正会員、賛助会員及び一般会員の氏名又は名称及び住所を各会員種別に分類・記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとし、会員名簿の正会員の項目をもって法人法に規定する社員名簿とする。

  ②当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 会)

第9条 会員は、次に掲げる事由によって退社する。

   1会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

   2死亡

   3総社員の同意

   4会費を2年以上滞納し、かつ、督促を受けたときから2か月を経過してもなお納入しないとき

   5除名

  ②会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

   第3章  社員総会

(招 集)

第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

  ②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

  ③社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集手続の省略)

第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)

第14条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

   第4章  理事及び代表理事

(理事の員数)

第17条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。

(理事の資格)

第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

(理事の選任の方法)

第19条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事及び会長)

第20条 当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選によって代表理事1名を選定するものとする。

  ②代表理事は会長とし、当法人を代表し会務を総理する。

(理事の任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

  ②任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

   第5章  研 究 所

(研究員等)

第23条 当法人は、第2条の目的を達成する上で必要な調査・研究活動を行うため、学識経験者や教育経験者、それらに準ずる者により構成される研究所を設置し、研究顧問、研究統括、上席研究員、客員研究員、主任研究員及び研究員(以下総称して「研究員等」という。)を若干名置くことができる。

  ②研究顧問は研究所の業務の助言をし、研究統括は、研究所の業務を統括する。

  ③研究所の組織及び運営に関して必要な事項は、理事の過半数の議決により別に定める。

  ④研究統括のもと、上席研究員及び主任研究員は調査・研究活動の指導助言及び調査・研究を行い、客員研究員及び研究員は調査・研究活動に従事する。

  ⑤研究員等は、正会員又は一般会員の中から、理事の過半数の議決を経て、代表理事が研究・教育業績などを総合的に判断し、委嘱する。

  ⑥研究員等は、原則として無報酬とするが、研究成果及びその途中経過は、学術的な手段を用いて、積極的に国民に公表することを目的とする。

   第6章  計  算

(事業年度)

第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第25条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。

  ②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第26条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

   第7章  附  則

(設立時社員の氏名及び住所)

第27条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

     大重史朗、他1名(★一部省略)

(定款に定めのない事項)

第28条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

上記は、当法人の定款の原本と相違ない。

令和4年5月15日

一般社団法人多文化教育研究所

代表理事 大重史朗

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